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比較・選び方

ハローワーク vs 障害者雇用支援ベンダー 徹底比較【2026年版】自社に合う採用経路を選ぶ4つのポイント

監修

山下 勝之(C&C株式会社 代表取締役)

障害者雇用支援サービスの比較・情報提供を専門とする障害者雇用ベンダー比較ナビを運営。

2026年7月の法改正により、37.5人以上の企業が新たに障害者雇用の義務対象になりました。「どこで障害者を採用すればいいのか」と調べると、まず出てくるのがハローワーク支援ベンダー(民間の障害者雇用支援サービス)の2つです。

この記事では費用・対応範囲・定着支援・採用ペースの4軸で両者を比較し、自社の状況に合った選び方を解説します。

ハローワークと支援ベンダーの基本的な違い

国の機関

ハローワーク(公共職業安定所)

  • 厚生労働省管轄の無料公的機関
  • 求人掲載・マッチングが主な機能
  • 全国500か所以上の拠点
  • 障害者の求職登録者は約60万人(2024年時点)
  • 採用・入社後サポートは原則自社対応
民間サービス

支援ベンダー(民間事業者)

  • 有料の民間障害者雇用支援サービス
  • 採用〜定着までワンストップで支援
  • 就労移行支援事業所・農園型・紹介型など形態が多様
  • 費用は紹介型15〜30%・月額型10〜25万円/人が目安
  • 採用後の定着・職場適応支援が強み

4軸で徹底比較

比較軸 ハローワーク 支援ベンダー
① 費用 無料(求人掲載・マッチング) 有料(紹介手数料 or 月額制)
② 採用支援の範囲 求人票掲載・面接設定・書類選考補助まで 求人設計〜面接〜内定通知〜入社後定着まで一貫
③ 定着支援 原則なし(別途ジョブコーチ制度あり) 入社後の職場適応支援・定期訪問が標準的
④ 採用ペース マッチングに時間がかかりやすい(数ヶ月〜半年) スピードはベンダー次第。紹介型は比較的早い
障害特性への専門性 窓口担当者による(専門性に差がある) 精神・発達・身体など専門特化型が多い
法定雇用率カウント ✅ 採用すればカウント可 ✅ カウント可(雇用形態・雇用主に依存)
助成金との連携 ✅ 特開金などの手続きをサポート △ 案内はするが手続きは自社担当が多い

ハローワーク活用のメリット・デメリット

メリット

デメリット

支援ベンダー活用のメリット・デメリット

メリット

デメリット

自社に合う選び方(判断フロー)

あなたはどのタイプ?

A:「まず1〜2名、費用をかけずに試したい」

ハローワークで求人を出すことから始めるのが現実的。特開金の活用で採用後のコストも軽減できる。

B:「法定雇用率を早期に達成したい。採用ノウハウがない」

支援ベンダー(紹介型)が合っている。費用はかかるが速度と品質を確保しやすい。

C:「どんな業務を任せるか決まっていない。大人数を一度に採用したい」

農園型・サテライトオフィス型のベンダーを検討。業務設計から担ってもらえる(ただし雇用主の確認必須)。

D:「精神・発達障害の方を採用したいが専門知識がない」

就労移行支援事業所と連携 + 支援ベンダーの組み合わせが有効。定着支援付きで安心。

💡 ハローワークと支援ベンダーの併用もOK

ハローワークで求人を出しつつ、支援ベンダーにも候補者紹介を依頼する「並行活用」は珍しくありません。ただし支援ベンダーによっては「ハローワーク求人との重複不可」を規約で定めているケースもあるため、事前に確認することを推奨します。

助成金活用で費用差は縮まる

ハローワーク経由での採用と比べて支援ベンダーは費用がかかりますが、特定求職者雇用開発助成金(特開金)を活用することで費用差を大きく縮められます。

障害種別 助成期間 助成金額(中小企業)
身体・知的障害(重度以外) 1年 最大 120万円
精神障害 3年 最大 240万円
重度身体・知的障害 3年 最大 240万円

特開金はハローワーク経由での採用が条件となるため、支援ベンダー紹介の場合は別途ハローワークへの届出が必要か確認してください。詳しくは助成金まとめ記事もご参照ください。

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よくある質問

ハローワークだけで障害者採用は完結できますか?

採用(マッチング)自体はハローワークだけでも可能です。ただし求人票作成・面接対応・入社後の定着支援は自社で行う必要があります。初めて障害者採用に取り組む企業や社内リソースが少ない企業は、支援ベンダーの活用も選択肢に入れることを推奨します。

支援ベンダーの費用の目安はどのくらいですか?

採用支援型は紹介手数料として年収の15〜30%程度が目安です。農園型・サテライト型などの月額制は1名あたり月額10〜25万円程度かかるケースが多いです。ただし特開金(最大240万円)を活用することで実質コストを大きく下げられます。

ハローワークと支援ベンダーは両方同時に使えますか?

はい、併用できます。ただし支援ベンダーの中には「ハローワーク登録との重複は不可」と規約で定めているものもあります。また支援ベンダー紹介の候補者については、助成金の手続きがハローワーク経由採用時と異なるケースがあります。事前にベンダーに確認することを推奨します。

参考・出典

  • ・厚生労働省「令和5年度 ハローワークにおける障害者の職業紹介状況」
  • ・厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金のご案内」
  • ・厚生労働省「障害者雇用促進法の概要(令和8年7月施行)」