【2026年7月義務化】従業員37.5人以上の障害者雇用
―法定雇用率2.7%への対策完全ガイド
監修:山下 勝之(C&C株式会社 代表取締役)
障害者雇用の支援サービス比較メディア「障害者雇用ベンダー比較ナビ」運営責任者。本記事は厚生労働省・JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の公表資料をもとに作成し、内容を確認しています。
2026年7月1日、障害者の法定雇用率が 2.7% に引き上げられます。これにより、これまで「対象外」だった従業員37.5人以上の中小企業が、新たに障害者雇用の義務を負うことになります。「自社も対象になるのか」「何から手をつければいいのか」――この記事では、初めての担当者の方に向けて、制度の全体像と取るべき行動を順を追って解説します。
📑 この記事でわかること
1. 2026年7月、何がどう変わるのか
企業には、従業員数に応じた割合で障害者を雇用する義務があります。この割合を 法定雇用率 といい、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」で定められています。2026年7月1日からは、この数値と対象範囲が次のように変わります。
| 項目 | 2024年4月〜(現行) | 2026年7月1日〜 |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 義務の対象となる企業規模 | 常用労働者40人以上 | 37.5人以上 |
| 最低限の雇用義務人数 | 1人 | 1人 |
ポイントは、雇用率の引き上げにともなって 「義務の対象となる企業の裾野」も広がる という点です。雇用率が上がると、1人の障害者雇用が義務となる企業規模のラインが下がります。2.7%では「100 ÷ 2.7 ≒ 37.0」となり、これを基準に対象が 従業員37.5人以上 へ拡大します。つまり、これまで人数が足りず対象外だった企業が、今回新たに義務対象に組み込まれることになります。
出典:厚生労働省「障害者雇用率制度について」、JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)公表資料。最新の数値・運用は必ず公式情報をご確認ください。
2. 自社が義務の対象か:従業員数の数え方
「うちは正社員が30人だから関係ない」と判断するのは早計です。法定雇用率の計算に使う「常用労働者数」は、パート・アルバイトを含めた労働時間ベース で換算するためです。
常用労働者のカウントルール
- 週30時間以上 の労働者 … 1人 としてカウント
- 週20時間以上30時間未満(短時間労働者)… 0.5人 としてカウント
- 週20時間未満 … 原則カウント対象外
たとえば「フルタイム30人+週25時間のパート16人」の会社の場合、30 +(16 × 0.5)= 38人 となり、37.5人以上の基準を満たすため 義務の対象 になります。正社員数だけで判断せず、必ずパート・アルバイトを含めて換算してください。
3. 対応しない場合のリスク
雇用率を達成できない場合のリスクは、企業規模によって異なります。ここは誤解が多いポイントなので、正確に整理します。
① 行政指導(すべての対象企業)
雇用率が未達成の企業は、ハローワークから「障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることがあります。計画を実施せず改善が見られない場合、適正実施の勧告へと段階的に進みます。
② 企業名の公表(改善されない場合)
行政指導を重ねても改善されない企業については、厚生労働省が 企業名を公表 することがあります。採用ブランドや取引先からの信頼に関わるため、規模を問わず無視できないリスクです。
③ 障害者雇用納付金(常用労働者101人以上のみ)
常用労働者 101人以上 の企業が法定雇用率を満たさない場合、不足1人あたり 月5万円 の障害者雇用納付金を納める必要があります。
⚠️ 重要: 常用労働者 100人以下 の企業には、現行制度上 納付金の支払い義務はありません。この層では行政指導が中心となります。「納付金が必ず発生する」といった説明は誤りなので注意してください。
4. 何を・いつまでに:実務スケジュール
障害者雇用は「求人を出せばすぐ採用できる」というものではなく、受け入れ体制づくりも含めて準備に時間がかかります。逆算して動きましょう。
- STEP1:自社の状況把握 … 常用労働者数を換算し、義務人数と現状の不足数を確認する。
- STEP2:方針の決定 … 自社で直接採用するか、支援サービスを使うかを検討する(第5章参照)。
- STEP3:受け入れ準備 … 配属部署・業務の切り出し・サポート担当を決める。
- STEP4:採用活動 … ハローワーク、人材紹介、支援サービスなどを通じて募集する。
- STEP5:毎年6月1日の報告 … 雇用状況をハローワークへ報告する(通称「ロクイチ報告」)。
特に STEP3・4 は数ヶ月単位 で時間がかかります。義務化のタイミングで慌てないよう、早めに情報収集と比較を始めることをおすすめします。
5. 障害者雇用の進め方 3つの選択肢
初めて障害者雇用に取り組む企業が選べる進め方は、大きく3タイプに分かれます。自社の規模・体制に合うものを選びましょう。
| タイプ | 特徴 | 向いている企業 |
|---|---|---|
| 採用代行・人材紹介型 | 採用が決まった時だけ費用が発生(成功報酬が中心)。リスクが低い。 | 義務人数が1名規模(37.5〜100人)の企業 |
| 定着支援・コンサル型 | 採用後の職場定着・業務設計まで伴走。社内に受け入れ体制を作りたい場合に有効。 | 自社で長期的に雇用を根づかせたい企業 |
| 農園型などの場所提供型 | 専用の働く場を借りて雇用する形態。運用方針によっては社会的批判の対象になり得るため、自社の関与方針を説明できるかが重要。 | 自社内に業務を切り出しにくい企業(要・慎重な検討) |
どのタイプにも、複数の事業者(ベンダー)が存在します。料金体系・支援範囲・実績は会社ごとに大きく異なるため、タイプの違う2〜3社の資料を取り寄せて比較する のが失敗を防ぐ近道です。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 従業員37.5人の会社も2026年7月から義務ですか?
A. はい。法定雇用率2.7%への引き上げにより、対象が常用労働者37.5人以上へ拡大されます。該当企業は最低1名の雇用義務を負います。
Q. 障害者を雇用しないとどうなりますか?
A. まず行政指導の対象になり、改善されない場合は企業名公表のリスクがあります。さらに常用労働者101人以上の企業には不足1人あたり月5万円の納付金が課されます(100人以下は納付金なし)。
Q. いつから準備すべきですか?
A. 受け入れ体制づくりと採用には数ヶ月かかるため、義務化前の今から情報収集・比較を始めるのが現実的です。
参考・出典
- 厚生労働省「障害者雇用率制度」「障害者雇用納付金制度」
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公表資料
※本記事は制度の概要を分かりやすく解説したものです。最新の数値・運用・個別の判断については、必ず厚生労働省・管轄のハローワーク等の公式情報をご確認ください。