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法律・制度解説

法定雇用率の計算方法|何人雇う義務がある?2026年版・計算シート付き

監修

山下 勝之(C&C株式会社 代表取締役)

障害者雇用支援サービスの比較・情報提供を専門とする障害者雇用ベンダー比較ナビを運営。厚生労働省・ハローワークの一次情報をもとに、中小企業の人事担当者向けに制度解説コンテンツを監修。

「うちの会社は何人、障害者を雇わないといけないの?」——2026年7月の法改正で法定雇用率が2.7%に引き上げられ、従業員37.5人以上の企業へ義務が拡大されたことで、そう疑問に思う人事担当者が急増しています。

本記事では、常用労働者の換算・障害者のダブルカウント・精神障害者の特例まで含め、自社の義務人数を正確に求めるための計算手順を、具体的な数字例と計算シートを交えて解説します。

法定雇用率の基本計算式

障害者雇用率(達成率)は、以下の式で求めます。

雇用障害者数 ÷ 常用労働者数 × 100 = 雇用率(%)

2026年7月以降に義務として求められるのは、この雇用率が2.7%以上であることです。

逆に「最低何人雇えばよいか(義務人数)」を求めるには、次の式を使います。

常用労働者数 × 2.7% = 義務人数(小数点以下は切り捨て)

⚠️ 計算のポイント

「常用労働者数」は実際の在籍人数ではなく、週の労働時間で換算した人数です。また「雇用障害者数」は障害の種類・程度・労働時間によってカウントが変わります。次のSTEPで詳しく説明します。

STEP1:常用労働者数の正しい換算方法

「常用労働者」とは、週所定労働時間が20時間以上の労働者です。週20時間未満の方は計算に含めません。

週所定労働時間 カウント数 備考
週30時間以上(通常労働者) 1人 正社員・フルタイムパートなど
週20時間以上30時間未満(短時間労働者) 0.5人 パート・アルバイトなど
週20時間未満 0人(対象外) 計算に含めない

【換算例】

  • 正社員 30名(週40時間)→ 30 × 1.0 = 30人
  • パート 20名(週25時間)→ 20 × 0.5 = 10人
  • アルバイト 5名(週15時間)→ 対象外 = 0人
  • 常用労働者数合計 = 40人

STEP2:雇用障害者数のカウント方法

雇用している障害者は、障害の種類・程度・週労働時間によってカウント数が異なります。重度障害者はダブルカウント(2人相当)になる点が重要です。

障害の種類・程度 週30時間以上 週20〜30時間未満
身体障害者(重度以外) 1人 0.5人
重度身体障害者 2人(ダブルカウント) 1人
知的障害者(重度以外) 1人 0.5人
重度知的障害者 2人(ダブルカウント) 1人
精神障害者 1人 0.5人 ※特例あり

精神障害者の特例カウントについて

週20時間以上30時間未満で働く精神障害者は、一定条件を満たす場合に1人としてカウントできる特例があります(通常は0.5人)。この特例は段階的に延長されており、最新の適用条件は厚生労働省の通達で確認が必要です。

📌 一次情報で確認を

特例の適用期限・条件は変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省「障害者雇用率制度」ページまたは最寄りのハローワークでご確認ください。

STEP3:義務人数を求める計算例

具体的な例で、実際に計算してみましょう。

例1:従業員38人の中小企業(新たに義務化されるケース)

前提正社員35名(週40時間)、パート6名(週25時間)

  1. 常用労働者数:35×1.0 + 6×0.5 = 35+3 = 38人
  2. 義務人数:38 × 2.7% = 1.026 → 1人(小数点以下切り捨て)
  3. 結論:最低1名の障害者雇用が必要

例2:従業員120人の企業(納付金対象)

前提正社員100名(週40時間)、パート40名(週25時間)

  1. 常用労働者数:100×1.0 + 40×0.5 = 100+20 = 120人
  2. 義務人数:120 × 2.7% = 3.24 → 3人(切り捨て)
  3. 結論:3名雇用で達成。2名では1人不足のため、不足1人あたり月5万円の納付金が発生(101人以上の企業のみ)

⚠️ 納付金は101人以上のみ

障害者雇用納付金(不足1人あたり月5万円)が課されるのは、常用労働者101人以上の企業のみです。100人以下の企業は行政指導(ハローワークによる計画作成命令など)が主な対応となります。

自社で使える計算シート

以下の手順で自社の義務人数を計算できます。

項目 計算式 自社の数字
① 週30時間以上の労働者数 人数 × 1.0     人
② 週20〜30時間未満の労働者数 人数 × 0.5     人
③ 常用労働者数(①+②)     人
④ 義務人数(③×2.7%、小数切捨て) ③ × 0.027     人
⑤ 現在の雇用障害者数(換算後)     人
⑥ 不足人数(④−⑤)     人

⑥が1人以上であれば、追加採用が必要です。0以下であれば法定雇用率を達成しています。

ロクイチ報告の期限と注意点

障害者雇用状況は、毎年6月1日時点の数字をもとに「障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)」として、7月中旬頃までにハローワークへ提出する義務があります。

項目 内容
基準日 毎年6月1日
提出期限 毎年7月15日頃(年度により変動)
提出先 最寄りのハローワーク
対象企業 常用労働者43.5人以上(2026年7月以降)
未提出の場合 行政指導・企業名公表の可能性あり

報告はハローワークのオンラインサービスまたは書面で行えます。初めての場合はハローワークの窓口に相談するとスムーズです。

よくある疑問 Q&A

Q. 役員は常用労働者に含めますか?

原則として、役員(取締役など)は労働者ではないため常用労働者に含めません。ただし労働条件を有する取締役等(使用人兼務役員)は含まれる場合があります。不明な場合はハローワークに確認することを推奨します。

Q. 障害者手帳を持っていない従業員はカウントできますか?

法定雇用率の計算に含められるのは、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の所持者が原則です。手帳を持っていない場合、医師の診断書等による確認が必要なケースがあります。詳細はハローワークにご確認ください。

Q. 複数の事業所を持つ場合、事業所ごとに計算しますか?

障害者雇用率は企業全体(法人単位)で計算します。事業所ごとの計算は不要です。ただし、常用労働者が一定数以上の子会社については、グループ特例(特例子会社)の活用も選択肢の一つです。

義務人数の確認ができたら、次は「誰から採用するか」

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参考・出典

  • ・厚生労働省「障害者雇用率制度について」
  • ・厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」(令和5年)
  • ・ハローワークインターネットサービス「障害者雇用の概要」
  • ・障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第43条