6月1日報告(ロクイチ報告)とは
―障害者雇用状況報告の書き方と期限
🤖 3行でわかる6月1日報告
- 6月1日報告(ロクイチ報告)は、正式名称「障害者雇用状況報告」で、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を原則としてその年の7月15日までに管轄のハローワークへ提出する義務がある。
- 2026年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げられ、常用労働者37.5人以上の企業が新たに報告義務の対象になる。
- 報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合には罰則(罰金)が定められており、報告内容は雇用率が著しく低い企業への行政指導の基礎資料にもなる。
監修:山下 勝之(C&C株式会社 代表取締役)
障害者雇用の支援サービス比較メディア「障害者雇用ベンダー比較ナビ」運営責任者。本記事は厚生労働省・ハローワークの公表資料をもとに作成し、内容を確認しています。
6月1日報告(ロクイチ報告)は、正式には「障害者雇用状況報告」と呼ばれ、法定雇用率の対象となる企業が毎年提出する法律上の義務です。2026年7月の法改正で新たに義務対象となる企業にとっては、初めて向き合う手続きになります。この記事では、対象企業・期限・提出先・書き方・未報告のリスクを整理します。
6月1日報告(ロクイチ報告)とは
6月1日報告とは、企業が毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、ハローワークに報告する制度です。「6月1日(ロクイチ)」を基準日とすることから、実務では「ロクイチ報告」とも呼ばれます。正式名称は「障害者雇用状況報告」です。
この報告をもとに、国は各企業の障害者雇用の状況を把握し、法定雇用率の達成状況を確認します。集計結果は、毎年の障害者雇用状況として公表されるほか、雇用率が著しく低い企業への行政指導の基礎資料にもなります。
報告が必要な企業
報告の対象となるのは、法定雇用率の対象となる規模の事業主です。2026年7月からは法定雇用率が2.7%に引き上げられ、常用労働者37.5人以上の企業が新たに雇用義務・報告義務の対象になります。
「自社が対象になるかどうか」は、常用労働者の人数によって決まります。パートやアルバイトも一定の条件で常用労働者に含まれるため、数え方には注意が必要です。自社の常用労働者数と義務人数の考え方は、別記事の自動計算ツールでも確認できます。
報告の期限と提出先
報告は、毎年6月1日時点の状況を、原則としてその年の7月15日までに提出します。提出先は、事業所を管轄するハローワークです。近年は電子申請にも対応しており、窓口・郵送・電子申請のいずれかで提出できます。
対象となる企業には、例年ハローワークから報告書の用紙や案内が送られてきます。期限や提出方法は年によって案内が異なる場合があるため、届いた案内と、厚生労働省・ハローワークの最新情報をあわせて確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 毎年6月1日時点の雇用状況 |
| 提出期限 | 原則としてその年の7月15日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | 窓口・郵送・電子申請のいずれか |
報告書に書く主な項目
障害者雇用状況報告書には、主に次のような内容を記入します。事前に社内の人事データを整理しておくと、スムーズに作成できます。
- 常用労働者の数――報告の基準となる従業員数。短時間労働者の数え方に注意します。
- 雇用している障害者の数――障害の種類(身体・知的・精神)や、常用・短時間の区分ごとに記入します。
- 障害者手帳などの確認状況――カウントの根拠となる手帳の種類・等級の情報。
- 法定雇用率の達成状況――上記をもとに算定した実雇用率と、不足の有無。
障害の程度や勤務時間によってカウントの数え方(1人・0.5人など)が変わるため、正確な算定方法は厚生労働省・JEEDの最新資料で確認しながら記入することをおすすめします。
未報告・虚偽報告のリスク
障害者雇用状況の報告は、努力目標ではなく法律上の義務です。報告をしなかったり、事実と異なる虚偽の報告をしたりした場合には、罰則(罰金)が定められています。
また、報告は行政が雇用状況を把握するための基礎資料でもあります。法定雇用率が著しく低い状態が続く企業には、報告内容をもとに、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられるなどの行政指導が行われる場合があります。「報告さえ出せば済む」ものではなく、報告を入口として雇用改善が求められる仕組みだと理解しておくとよいでしょう。
スムーズに報告するための準備
初めて報告する企業がつまずきやすいのは、「常用労働者や障害者のカウント方法」と「手帳情報の確認」です。次の準備をしておくと、期限前に慌てずに済みます。
- 常用労働者数を早めに集計する――短時間労働者を含めた数え方を確認しておきます。
- 障害者手帳の情報を整理する――手帳の種類・等級・有効期限を本人の同意を得て確認・管理します。
- 不足がある場合は採用計画を前倒しする――報告時点で不足が見込まれるなら、早めに採用・受け入れの準備を進めます。
- 不明点はハローワークに相談する――記入方法で迷ったら、管轄のハローワークに確認するのが確実です。
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Q. 6月1日報告(ロクイチ報告)は、いつまでに提出しますか?
A. 毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、原則としてその年の7月15日までに、管轄のハローワークへ報告します。期限は年によって案内が異なる場合があるため、届いた案内や厚生労働省・ハローワークの最新情報をご確認ください。
Q. どの企業が報告の対象になりますか?
A. 法定雇用率の対象となる規模の事業主が報告の対象です。2026年7月以降は法定雇用率が2.7%に引き上げられ、常用労働者37.5人以上の企業が新たに義務対象になります。自社が対象規模かどうかは、常用労働者数をもとに確認できます。
Q. 報告をしないと、どうなりますか?
A. 障害者雇用状況の報告は法律上の義務であり、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合には、罰則(罰金)が定められています。また、報告は行政が雇用状況を把握し、雇用率が著しく低い企業への指導につなげるための基礎資料にもなります。期限内の正確な報告が重要です。
参考・出典
- 厚生労働省「障害者雇用状況の報告(障害者雇用状況報告書)」関連資料
- ハローワーク(公共職業安定所)の案内
※本記事は制度の概要を分かりやすく解説するものです。提出期限・様式・算定方法は年度や制度改正により変わることがあります。実際の報告にあたっては、届いた案内および厚生労働省・ハローワークの最新の公式情報を必ずご確認ください。